
風俗営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条で定義されている
客に飲食や接待などをし、又は一定の設備で遊興させる営業のことです。
クラブ・ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ、ダーツバー・キャバレー・料亭・ディスコ・パチンコ店・ゲームセンターなどが含まれます。
これらの事業を営むには通常の営業許可の他に 地域の公安委員会に所定の届出をし許可を得る必要があります。
風俗営業許可を受けるには、様々な条件をクリアしなければなりません。
もちろんご自身で行うことも可能ですが
条件の調査、必要書類の入手、申請書類の作成、手続きまでかなりの時間と労力がかかります。
樽谷行政書士事務所では
経営者の方々が安心して開店準備に集中していただけるように
風俗営業許可申請手続きのサポートをいたします。
風俗営業許可のご相談、申請手続き、書類、図面の作成などを承ります。
ご依頼はTEL:078-393-2828


